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メールマガジン : 【メルマガ】♪♪とっとりさんぽ メルマガ 2017.11月号♪♪

投稿日時:

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とっとりさんぽ メールマガジン
第 116 号 : ◆ 2017.11.10 ◆
発 行 : 鳥取産業保健総合支援センター  所 長  能勢 隆之
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■□■ 今月のお知らせ ■□■
♪ 1. 研修会のご案内 … 『1-1産業保健セミナーのご案内(新掲載)』
『1-2産業医研修会のご案内(再掲載)』」
♪ 2. センターからのお知らせ … 『「なるほど産業保健Q&A」(新企画)』 ほか
♪ 3. 産業保健トピックス… 『11/7から「ゼロ災55」無災害運動がスタート!!』 ほか
♪ 4. その他のお知らせ … 『化学物質関連のセミナー案内』ほか
♪ 5. 編集後記
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♪ 1-1.  産業保健研修会のご案内 (当センター主催分)(受講料無料)
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対象:【人事労務管理者、事業主、衛生管理者、保健師・看護師、全衛生推進当者、
安全衛生委員、一般労働者等】
<新掲載>
◆テーマ:「新年度に向けた安全衛生管理活動計画書」 の策定方法について
平成30年の安全衛生活動において重点とすべき実施事項とその実施時期など、
年間の安全衛生計画を策定する場合に留意すること、労働局への提出書類等に
ついて説明します。
※グループで情報交換、計画書の策定をやってみましょう!!

講 師:田岡労働安全衛生コンサルタント事務所 代表/
当センター労働衛生工学担当相談員 田岡 隆夫
定 員:30名
メール申込はこちらから。
(東部会場)平成30年1月24日(水) 14:00~16:00
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=3818
(西部会場)平成30年1月26日(金) 14:00~16:00
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=3819

◆10月・11月セミナーの受講風景を更新しました!
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=76
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♪ 1-2. 日医認定産業医指定研修会ご案内 (当センター主催分)(受講料無料)
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対象:【認定産業医】
<再掲載> 【日本医師会認定産業医制度指定研修】
◆テーマ: 「(実地研修) 職場巡視の実際 (実地2.0単位)」
会 場: (株) 明治製作所  倉吉市駄経寺町390
日 時: 平成29年12月21日(木) 14:00~16:00
講 師: 田岡労働安全衛生コンサルタント事務所 代表/
当センター労働衛生工学担当相談員 田岡 隆夫

注)定 員: 20名 ➡ 定員枠少なくなりました。ご希望の方はお早めに申込願います。
メール申込はこちらから。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=3718
FAX申込はこちらから。(PDF)
https://www.tottoris.johas.go.jp/wp-content/uploads/62909799f7561d8dc1c6ecf39170bc7f.pdf
当センター主催の研修会です。
お申込み・お問合せ: 当センター TEL 0857-25-3431
◆全国で開催される「日医認定産業医研修会情報一覧」が確認できます。
http://jmaqc.jp/sang/designated_training/search.php
http://jmaqc.jp/sang/designated_training/index.php
◆「近隣他県の研修会」は下記からご覧いただけます。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=74
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♪ 2.  センターからのお知らせ
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<新掲載>
◆とっとりさんぽの 『なるほど産業保健Q&A』
今月号より、皆様から電話・メール・研修会後などに寄せられたご相談について、Q&A
の形で、掲載してまいります。参考にしてみて下さい。

★Q1 『ストレスチェックの実施義務の対象は、「常時50人以上の労働者を使用する
事業場」とされていますが、この50人はアルバイトやパート労働者も含めるのでしょうか。』

☆☆彡A1 労働安全衛生法ではストレスチェックの実施のほか、産業医や衛生管理者の
選任についても「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に義務が課されています。
この場合の「常時使用する労働者」については、当該事業場の規模、大きさを判断する
線引きとして50人かどうかを判断基準としているものであり、その事業場で常態として
使用している労働者数で判断します。したがって、例えば週1回しか出勤しないような
アルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態で
あれば、「常時使用している労働者」に含めてカウントされます。個々の労働者の労働時
間の長さは判断材料にはなりません。なお、派遣労働者を受け入れている事業場(派遣
先事業場)は、派遣労働者数も含めて判断することとなりますので留意してください。

★Q2 『定期健康診断については、「常時使用する労働者」に対して1年以内ごとに1
回実施することになっていますが、例えば週1回しか出勤しないようなパート労働者で
も、常態として使用していれば健康診断を行わなければなりませんか。』

☆☆彡A2 労働者の「常時性」の判断として、パート労働者指針があります。それによる
と、パート労働者(短時間労働者)の内、①雇用の期間の定めのない労働契約の者、
②契約更新で1年以上使用される見込みのある者、③1年以上使用されている者のいず
れかの労働者であって、1週間の労働時間数が正社員の4分の3以上の者については、
定期健康診断を行わなければならないとされています。また、同じく①から③のいずれか
の者であって、1週間の労働時間数が正社員の2分の1以上の労働者については、定期
健康診断を実施することが望ましいとされています。この指針等により、個々の労働者の
「常時性」を判断する場合には、常態として勤務し、1週間の労働時間が30時間以上の
パート労働者は「常時使用する労働者」に該当し、週1回しか出勤しないパート労働者は
それに該当しないと判断されます。したがって、常態として勤務し、週30時間以上働くパ
ート労働者は定期健康診断やストレスチェックの対象労働者となりますが、週1回しか出勤
しないパート労働者は実施しなくても法違反を問われないと言えます。なお、1週間の労働
時間数が20時間以上30時間未満のパート労働者は、「常時使用する労働者」に近い働き
方をしているため、定期健康診断やストレスチェックの対象者に加えることをお勧めします。

※今更聞けない、でも知りたい、教えて欲しい…などのご相談をお待ちしております。
ちょっと気になる こんなこと、あんなこと。事業場でのお悩みはコチラから。
https://www.tottoris.johas.go.jp/wp-content/uploads/47d0ecd5b27e08580b7003a1225646f2.pdf
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♪ 3.  産業保健トピックス
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◆粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について
【厚生労働省】
化学物質のうち有害性が低いものであっても、粉状物質の微粒子を長期間にわた
って多量に吸入すれば、肺障害の原因となり得るものであるため、このような粉状
物質自体の吸入による肺障害に対する危険性の認識を徹底し、必要な対策が講
じられるようにすることを目的に、下記のとおり厚生労働省より通知されました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T171026K0020.pdf

◆11月7日より「ゼロ災55」無災害運動がスタート!(年末まで)【鳥取労働局】
今年度スローガン:『安全職場 一人一人が責任者全員参加で55(日)ゼロ災』
詳細は鳥取労働局のHPのこちらから。
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_121030/_121287.html

◆「過労死等防止啓発月間」に改めて身につけよう!【厚生労働省】
「過労死等防止のための基礎知識」はこちらから。
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/2017/dl/1711_02.pdf

◆「平成29年版過労死等防止対策白書」が公表されています。【厚生労働省】
過労死等の現状や過労死等防止対策の取組状況に加え、過労死等の実態解明の
ための調査研究結果について取りまとめられたものです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179592.html

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♪ 4.  その他のお知らせ
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厚生労働省では、化学物質を取扱う事業場(化学工業以外の業種も含む)の皆様を
対象に下記2種類のセミナーを開催します。受講料は無料です。
◆はじめての化学物質のリスクアセスメントセミナー【基礎コース】(全国6か所)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000145167.html
労働安全衛生法の改正により、平成28年6月1日から化学物質のリスクアセスメント
が事業者の義務となりました。法改正とリスクアセスメント手法の概要など初心者でも
理解できるよう化学物質のリスクの基礎からツールの使い方まで解説します。

◆改正労働安全衛生法に基づくリスクアセスメントの基本とGHSラベルを活用した
How to 職場の安全衛生教育 【化学物質管理者入門コース】(全国12会場)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131823.html
安全衛生法の改正に伴い、危険有害性のある多くの化学物質にはラベル表示が義務
付けられることになりました。
事業場の労働者がGHSラベルの内容を理解することは、労働者の化学物質の危険有
害性に対する認識の向上、安全、健康の向上に繋がります。災害事例の解説とともに、
リスク低減対策を整理した「作業別モデル対策シート」についても紹介します。
安全衛生教育担当者を対象に開催します。

◆「安全衛生優良企業公表制度」のHPをご存じですか?
平成27年6月に始まった制度で、労働安全衛生に積極的に取り組んでいる企業を、
厚生労働省が認定・企業名を公表するものです。下記「職場の安全サイト」内のページ
には認定企業の取組事例、認定申請方法など掲載してあります。制度の詳細内容は
こちらをご覧ください。(鳥取労働局)
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_121030/_121288.html

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♪ 5.  編集後記   副所長  片山 竜次
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9月の編集後記で事務所近くのザクロのことを書きましたが、実が膨らんでパックリと
割れたものも見えましたのでいよいよ熟したなと思っていたところ、先日、木の高さの
半分くらいまで、実ごとバッサリ刈り込まれていました。ほぼ幹だけになっていましたが、
わずかに残った枝葉から来年も赤い花が咲けば良いなと思います。

先日、研修会会場のとりぎん文化会館に歩いて向かっていたところ、鳥取赤十字病院
前の歩道に植えられたイチョウの木から実が落ちていて、潰れた実が歩道に散らばっ
ていました。
イチョウの実はにおいが独特できついのですが、その中の種「ぎんなん」はよく食べま
す。爆ぜないよう殻に割れ目を入れたぎんなんをフライパンに入れて、ストーブの上で
コロコロ転がしながら炒り、殻に焦げ色がついたら出来上がり。
殻をとって甘皮を剥いたら、光沢のある緑色(ときどき黄色)の実が現れます。
それをそのまま何も付けずに食べるのですが、ほんのりとした甘みとモチモチとした食
感が後を引き、ついつい何個も食べてしまいます。
ただ、ぎんなんは食べ過ぎると中毒を起こすそうですので、注意が必要です。何事も
ほどほどに…

さて、新企画『なるほど産業保健Q&A』いかがだったでしょうか。
今回は、ストレスチェックや健康診断などの際の判断となる「常時使用する労働者」に
ついて、Q1では企業規模を判断する際の常時性の考え方、Q2では労働者個人の
常時性の考え方について示しています。
今後、不定期に『なるほど産業保健Q&A』を掲載していきますので、ご期待ください。
また、『なるほど産業保健Q&A』に取り上げてほしいネタがありましたら、質問・相談
票等でお気軽にご相談ください。お待ちしております。
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※HP所長のページ「11月によせて」はこちらからご覧下さい。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=173
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鳥取産業保健総合支援センターでは、毎月このような形式で、10日前後、
<メールマガジン>を配信しています。
新規配信、配信先変更、配信停止を希望される方は下記フォームよりご連絡をお願い
いたします。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=101
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♪♪<メールマガジン発行者>
(独)労働者健康安全機構 鳥取産業保健総合支援センター
〒680-0846 鳥取市扇町115-1 鳥取駅前第一生命ビルデイング6階
TEL 0857-25-3431 FAX 0857-25-3432
E-mail: info@tottoris.johas.go.jp
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