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メールマガジン : 【メルマガ】♪♪とっとりさんぽ メルマガ 2019.12月号♪♪

投稿日時:

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とっとりさんぽ メールマガジン
第143号  :   ◆ 2019.12.19 ◆
発   行 : 鳥取産業保健総合支援センター  所 長  能勢 隆之
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■□■ 今月のお知らせ ■□■
♪ 1. 産業保健研修会のご案内
♪ 2. 産業医研修会のご案内
♪ 3. センターからのお知らせ…『地域産業保健センターのご利用案内』ほか
♪ 4. 新企画 解説「働き方改革」Q&A 第5回『年次有給休暇の時季指定義務』
♪ 5. 産業保健トピックス…『12/2より『労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)が、
インターネット上で作成できるようになりました。』ほか
♪ 6. その他のお知らせ…『STOP!冬の労働災害防止について』ほか
♪ 7. 編集後記
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♪ 1.  産業保健研修会のご案内        (受講料無料)
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▼新掲載▼
【テーマ】
新年度に向けた「安全衛生管理活動計画書」の策定について
【内 容】
次年度の安全衛生活動において重点とすべき実施事項とその実施時期など、年間の安全衛生
計画を策定する場合に留意すること、労働局への提出書類等について説明します。
☆自主的な安全衛生活動は、まず、安全衛生管理活動計画書の作成から…。

安全衛生計画の作成、実施、評価、改善(PDCA サイクル)は、 安全衛生委員会の調査審議
事項となっています。

【講 師】
田岡労働安全衛生コンサルタント事務所 所長/当センター労働衛生工学担当相談員 田岡 隆夫
【会場 ・開催日】
(東部会場)令和2年2月4日(火) 13:30~15:30 鳥取市福祉文化会館
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=5762
(西部会場)令和2年2月7日(金) 13:30~15:30 米子コンベンションセンター
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=5764
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♪ 2. 産業医研修会のご案内  (当センター主催分)(受講料無料)
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※対象:認定産業医の単位取得対象の研修です。

<再掲載>
◆「石綿関連疾患診断技術研修会(全国)」 (労働者健康安全機構)
※対象:認定産業医の単位取得対象の研修です。
※最終受講月:令和2年2月まで。
https://www.research.johas.go.jp/asbestokenshu/
(労災疾病等医学研究普及サイト)からご覧下さい。

◆全国で開催される「日医認定産業医研修会情報一覧」が確認できます。
https://jmaqc.jp/sang/designated_training/search.php
https://jmaqc.jp/sang/designated_training/index.php
◆「近隣他県の研修会」は下記からご覧いただけます。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=74
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♪ 3.  センターからのお知らせ
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◆『地域産業保健センターのご利用案内』 について(労働者50人未満の事業場)
産業医を選任していない労働者50人未満事業場の健康診断後の有所見者に対する医師の
意見聴取、長時間労働者に対する面接指導等を無料で実施しています。
ご利用は下記をご覧ください。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=272

◆保健師を募集しています。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=topics&p=5422
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♪ 4.  新企画   解説 「働き方改革」 Q&A 第5回「年次有給休暇の時季指定義務」

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今回は、年5日の年次有給休暇の取得義務に係るQ&Aをご紹介します。

【問1】 使用者による時季指定(法第39条第7項)について、就業規則に記載する
必要はありますか。

【答1】 休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者に
よる時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の
方法等について、就業規則に記載する必要があります。

【問2】 使用者による時季指定の対象となる「有給休暇の日数が10労働日以上であ
る労働者」(以下、「 」内をAと記載)には、法第39条第3項の比例付与の対象とな
る労働者であって、前年度繰越分の有給休暇と当該年度付与分の有給休暇とを合算して
初めて10労働日以上となる者も含まれますか。

【答2】  Aは、基準日に付与される年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者
が該当するものであり、比例付与の労働者であって・・・・・・・仮に、前年度繰越分
の有給休暇も合算すれば10労働日以上となったとしてもAには含まれません。

【問3】  労働者自らが半日単位又は時間単位で取得した年次有給休暇の日数分につい
ては、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することはできますか。

【答3】労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、0.5日として
使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することとなり、当該日数分に
ついて使用者は時季指定を要しません。なお、労働者が時間単位で年次有給休暇を取得
した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除するこ
とはできません。

【問4】  法第39条第7項の規定により使用者が指定した時季を、使用者又は労働者が
事後に変更することはできますか。

【答4】  法第39条第7項の規定により指定した時季について、使用者が労働者に対す
る意見聴取の手続(則第24条の6)を再度行い、その意見を尊重することによって変更
することは可能です。また、使用者が指定した時季について、労働者が変更することは
できませんが、使用者が指定した後に労働者に変更の希望があれば、使用者は再度意見
を聴取し、その意見を尊重することが望ましいです。

【問5】  使用者が年次有給休暇の時季指定をするだけでは足りず、実際に取得させる
ことまで必要なのでしょうか。

【答5】  使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基
準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、法違反として取り扱うこ
とになります。

今回で 「働き方改革」 Q&Aを終了し、新年からは産業保健関係助成金Q&Aをご紹
介します。

❒ 解説「働き方改革」のシリーズを、下記「とっとりさんぽ メルマガ」に掲載しております。
2019.1月号~7月号 【4.新企画 解説 働き方改革】からご覧下さい❒
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=751 (バックナンバー)
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♪ 5.  産業保健トピックス
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【厚生労働省】
◆12/2より『労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)が、インターネット上で作成できる
ようになりました。』
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=topics&p=5754
◆『有害物ばく露作業報告について』
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=topics&p=5751
◆『ギャンブル等依存症の理解と依存症対策について』
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=topics&p=5717

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♪ 6.  その他のお知らせ
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◆『STOP!冬の労働災害防止について』(鳥取労働局)
~積雪・凍結による転倒災害の防止~
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=topics&p=5758
◆『令和元年労働災害発生状況 (令和元年11月末速報)』 (鳥取労働局)更新
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=topics&p=4083
◆『ノロウィルス・インフルエンザ等、感染性疾患の発生しやすい時期となりました』
予防対策の実施をお願いします。~感染症情報の収集と分析・提供~
感染症情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
鳥取県感染症情報センター(鳥取県)
https://www.pref.tottori.lg.jp/idsc/
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♪ 7.  編集後記     副所長  野口 聡
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去る12月7日(土)、両立支援コーディネーター基礎研修が国際ファミリープラザ
(米子市)にて開催されました。
このセミナーは労働者健康安全機構が全国各地で実施する研修会で、今回の研修会
は山陰労災病院と鳥取産業保健総合支援センター(当センター)が計画・運営を行
いました。

両立支援コーディネーター基礎研修会とはどういうものかと言いますと・・・
患者・家族が治療と職業生活の両立を図る上で、多くの場合、医療と職域間の連携が
必要ですが、実際の治療現場では、職域との連携や協議に注力できるほどの自由度が
乏しいといった理由から、十分な連携が機能しておらず、職場においても積極的な支
援がなされていないというのが実情です。
そこで、患者・家族と医師・MSWなどの医療側と産業医・衛生管理者・人事労務管
理者などの企業側の3者間の情報共有のためのコーディネーターの配置・養成が必要
となります。
そのため、治療と職業生活の両立支援体制が確立できるよう、この研修事業を実施す
ることにより、必要な基礎的知識を得た両立支援コーディネーターを養成しています。

(根拠:厚生労働省通達 平成30年3月30日付け 基安発0330第1号「働き方改革実
行計画を踏まえた両立支援コーディネーターの養成について」)

研修会当日は、約50名の受講者の方々が県内外より参加され、朝から夕方までの長時
間にわたる研修にもかかわらず、グループワーク・ペアワークを含む講義形式で、幅広
い内容のプログラムについて受講していただきました。

受講された方々から寄せられたアンケートの回答内容から、研修内容は概ね好評で、中
には開催頻度を多くしてほしいなどのご意見もありました。

今後の全国における同研修会のスケジュール等、治療と仕事の両立支援に関する情報は、
当センターホームページの「治療と仕事の両立支援」バナーをクリックしていただくと
関係する情報を調べることができます。

その他両立支援に関連した現在企画中の研修会として、「治療と仕事の両立支援研修会
(仮題)」を2月に行うこととしています。(予定につき変更の可能性があります)
こちらも詳細が決定次第、当センターホームページなどでご案内致します。

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※HP所長のページ 【12月によせて】 はこちらからご覧下さい。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=173
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鳥取産業保健総合支援センターでは、毎月1回程度このような形式で、【メールマガジン】
を配信しています。
新規配信、配信先変更、配信停止を希望される方は下記フォームよりご連絡をお願いいたします。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=101
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♪♪【メールマガジン発行者】
(独)労働者健康安全機構 鳥取産業保健総合支援センター
〒680-0846 鳥取市扇町115-1 鳥取駅前第一生命ビルデイング6階
TEL 0857-25-3431 FAX 0857-25-3432
E-mail: info@tottoris.johas.go.jp
URL: https://tottoris.johas.go.jp/
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