産業保健トピックス

【周知広報】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

 

今般、新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部が改正され、令和3年4月1日からから施行されることとなりましたので、お知らせいたします。

詳細は下記よりご覧下さい。  New!

【通知文】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について (令和2年4月27日)

 施行日:令和3年4月1日