産業保健トピックス

【行政発表】労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

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【厚生労働省】  施行:令和4年10月1日から

◆「労働安全衛生規則の一部の改正について」

酸の取扱作業等に従事する労働者に対して実施する歯科健康診断(定期のものに限る。)について、使用する労働者の人数にかかわらず、その結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することになりました。(令和4年10月1日から施行)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24734.html