産業保健トピックス

【周知広報】石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について

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【厚生労働省】  施行:令和5年10月1日から

 

船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査について、適切に調査を実施するために必要な知識を有するものとして、今般、「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」(厚生労働省告示)が改正され、令和5年10月1日から施行されることとなりました。

詳細は別添のとおり

基発0509第4号 _石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について