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メールマガジン : 【メルマガ】♪♪とっとりさんぽ メルマガ 2018.2月号♪♪

投稿日時:

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とっとりさんぽ メールマガジン
第 120 号 : ◆ 2018.2.19 ◆
発 行 : 鳥取産業保健総合支援センター  所 長  能勢 隆之
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■□■ 今月のお知らせ ■□■

♪ 1.『1-1産業保健セミナーのご案内(再掲載)( 1-2産業医セミナーの予定は現在ございません)』
♪ 2.  センターからのお知らせ『治療としごとの両立支援バナー』のご案内
「なるほど産業保健Q&A」➡生活習慣病予防健診・人間ドック受診は定期健康診断の替わりになりますか?ほか。
♪ 3. 産業保健トピックス…『高気圧規則等の改正について』
♪ 4. その他のお知らせ …『保健指導リソースガイドの紹介』ほか
♪ 5. 編集後記
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♪ 1-1. 産業保健研修会のご案内 (当センター主催分)(受講料無料)
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対象:人事労務管理者、事業主、衛生管理者、保健師・看護師、安全衛生推進者、
安全衛生委員、一般労働者等
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<再掲載>
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◆テーマ:『ストレス・ストレスチェックについて ~臨床医・産業医の立場から~』
講師:鳥取大学医学部 精神行動医学分野 講師/当センターメンヘルヘルス担当相談員 横山 勝利
メンタルヘルスチェック、職業うつ、新型うつなど産業保健に関わるうつ病の内容を、
臨床医・あるいは産業医としての両方の立場からお話しします。
定員:30名
(西部会場のみ)平成30年2月26日(月)14:00~16:00
https://www.tottoris.johas.go.jp/?post_type=seminar&p=4015

◆1月セミナーの受講風景を更新しました!
1/24・1/26の安全衛生計画の立て方セミナーでは両日とも積雪でお足元の悪い中を
参加いただきましてありがとうございました。グループ討議の様子をご覧下さい。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=76
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♪ 1-2.日医認定産業医指定研修会について (当センター主催分)(受講料無料)
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※現在、産業医研修会の予定はございません。

◆全国で開催される「日医認定産業医研修会情報一覧」が確認できます。
http://jmaqc.jp/sang/designated_training/search.php
http://jmaqc.jp/sang/designated_training/index.php
◆「近隣他県の研修会」は下記からご覧いただけます。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=74
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♪ 2. センターからのお知らせ
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◆当センターHPに「治療としごとの両立支援」についてのページを立ち上げました。
がん等の治療をしながら安心して働き続ける職場づくりために、まずはご覧ください。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=4034

◆とっとりさんぽの 『なるほど産業保健Q&A』
皆様から電話・メール・研修会後などに寄せられたご相談について、Q&Aの形で、
掲載しています。参考にしてみて下さい。

★Q1 生活習慣病予防健診や人間ドックを受診した労働者は定期健康診断を行わなくて
もよいのでしょうか。

☆A1 労働安全衛生法(以下「法」という。)では、常時使用する労働者に対する1年
以内ごとに1回の定期健康診断の実施を事業者の義務としています。また、労働者に
受診の義務を課した法第66条5項では「労働者は、前各項の規定により事業者が行う
健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う健康診断を
受けることを希望しない場合において、他の医師の行うこれらの規定による健康診断に
相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この
限りではない。」とあります。つまり、労働者が独自に健康診断を受け、その結果を定
期健康診断の結果として提出した場合には、事業者が行う健康診断を受けなくても
よいと規定しています。生活習慣病健診や人間ドックの健診項目は、法で定める健診
項目を含んでいますので、改めて健康診断を実施する必要はないですが、法が求める
健診項目以上の機微な個人データをも含んでいますので、事業者はその結果を強制的

に求めることは出来ません。ですので、事業者が生活習慣病健診や人間ドックの健診
結果について、労働者の同意なく、受診した病院や健診機関または健保組合に求める
こともできません。労働者が自発的に生活習慣病健診や人間ドックの健診結果を提出
しない場合には、上記法第66条5項但し書きが適用されませんので、労働者は定期健

康診断を受診する必要が生じ、事業者は労働者が生活習慣病健診等を受診するから
として定期健康診断を受診させなかった場合には、健康診断未実施、健康診断個人票
の未作成の法違反を問われることとなります。生活習慣病健診等の健診結果の提出に
同意しない労働者については、事業者は生活習慣病健診等ではなく、当初から定期
健康診断の受診者として健診機関等に申し込む必要があります。

★Q2 定期健康診断の結果、血圧や脂質で有所見者がいましたが、その後の対応、
指導はどうすればよいのでしょうか。

☆A2 健康診断は、事業者が労働者の健康状態を評価して適切な就業上の配慮を行
うことを、また、労働者が自身の健康状態を評価して健康の維持や疾患の予防・早期発
見に役立てることを目的としています。したがって、健康診断結果を放置して何も評価・対
応しないのは問題があります。多くの健診機関からは個人配付用と事業所用(一覧の場
合もあり)の2部が健康診断結果として送付されます。事業所用の健診結果は、労働安全
衛生規則第51条により、そのまま個人票として5年間は保存する必要があります。平成
28年の定期健康診断結果では、全国で53.8%の労働者に何らかの所見が認められ、
中でも血圧と血中脂質の有所見者の率が高くなっています。労働者により有所見値は異な
りますので、その健康状態(異常所見の状態)で現在の勤務に耐えられるのか、勤務を継
続することにより増悪することはないのか、事業者は健康診断結果により評価しなければ
なりません。そのため、事業者は有所見のあった労働者の健診結果を産業医に提示し、
「通常の勤務でよい」のか「勤務を制限する必要がある」のか等の判断を医師から聴取す
ることが義務付けられています。産業医のいない事業者(労働者50人未満事業場)に対
しては、各地区医師会にある地域産業保健センターで無料で産業医からの意見聴取が
出来るようになっています。この産業医の意見は、健康診断個人票に記載する必要が
ありますので、生活習慣病健診結果(記録票)をそのまま個人票としている場合には、
当該記録票に産業医の意見を記載することとなります。健康診断は、その後のフォローが
重要です。地域産業保健センターを上手に活用して労働者の健康管理に努めましょう。
地域産業保健センターは、下記URLからどうぞ。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=272

 ※今更聞けない、でも知りたい、教えて欲しい…などのご相談をお待ちしております。
ちょっと気になる こんなこと、あんなこと。事業場でのお悩みはコチラから。
https://www.tottoris.johas.go.jp/wp-content/uploads/47d0ecd5b27e08580b7003a1225646f2.pdf

◆『最新号 情報誌「産業保健21 第91号」を掲載しました』 【労働者健康安全機構】
https://www.johas.go.jp/kiko/shuppan/tabid/602/Default.aspx

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♪ 3. 産業保健トピックス
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◆◎高圧室内業務における溶接等の作業及び潜水士免許等の資格取得の見直しについて
(高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部の改正)

高圧室内業務における火傷等を防止するため、一定の条件下を除き、原則禁止されて
いた潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部における溶接等の作業が、ガスの種類と
ゲージ圧力、酸素分圧等の一定条件のもとで作業が出来ることとなります。
また、潜水士免許等の資格要件として、外国での相当する資格、同等以上の能力を有
している者などが追加されます。(平成30年2月公布、同日施行予定)

※詳細はこちらから
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191196.html

◎有害物ばく露作業報告対象物の追加について
労働安全衛生規則第95条の6に基づく「有害物ばく露作業報告」の対象となる物質が
追加されました。

コード   物
240  テトラヒドロフラン (含有量が重量の0.1%以上)
241  2,4,6-トリクロロフェノール  (含有量が重量の0.1%以上)
242  フルフリルアルコール(含有量が重量の1%以上))

上記物質を平成30年1月1日から同年12月31日までの間に、500キログラム
以上製造、取り扱った場合には、平成31年1月1日から同年3月31日までの間に、
所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
※詳細はこちらから
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T171227K0030.pdf

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♪ 4. その他のお知らせ
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◆『2月はサイバーセキュリティ月間です』【内閣府】
今年度は2/1㈭~3/18㈰が実施期間です。
https://www.nisc.go.jp/security-site/index.html

◆『平成30年度全国安全週間スローガン募集のご案内』【鳥取労働局】
募集期間1/24~2/21
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_121030/_121368.html

◆『2月・6月は転倒災害の重点取組期間です』【厚生労働省】
厚生労働省と労働災害防止団体は、休業4日以上の死傷災害で最も件数が多い「転倒災害」
を減少させるため、「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。
1月に続き、2月もまだまだ積雪・凍結による転倒災害の防止が必要です。
職場の安全サイトには「冬季における転倒防止対策」ほか好事例など満載。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=1800

◆『保健指導リソースガイド』メールマガジンから
(1)2月の「全国生活習慣病予防月間2018」がスタートします!
今年は”少食”にフォーカス!
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2018/007060.php?hm=180125>
自治体、医療機関、企業等の健康啓発事業に活用できるスローガンやコンテンツ
を用意。今年のテーマ”少食”スローガンは、『健康と 長寿の秘訣 腹八分』に。

(2)乳がんの死亡率が半分に減少 専門家は「乳がん検診」の重要さを強調
検診と治療が飛躍的に進歩 女性に大きな希望を。
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2018/007068.php?hm=180125
がん検診と治療が飛躍的に進歩しており、乳がん死亡率が大幅に低下していること
が米・スタンフォード大学医学部の研究で明らかに。

(3)自殺予防を地域で強化 自治体向け「自殺対策計画」ガイドライン策定
2026年までに自殺死亡率を30%以上減少させるのが目標。
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2018/007074.php?hm=180125>

◆広報誌「厚生労働」のご紹介。
ウェブでも記事の一部を公開しています。
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/about.html

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♪ 5.  編集後記  副所長  片山 竜次
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立春を過ぎ暦の上では春となりました。先月後半に訪れた最強寒波の時よりはましに
なりましたが、まだまだ寒い日が続いております。

立春の前日2月3日は節分でしたが、皆様のお宅ではどのような行事を行われましたか?
恵方巻きがメジャーになったのはいつ頃からでしょうか。当日の近所のスーパーには、
パック入りの恵方巻きが山積みされていました。

スーパーには豆まき用に小袋入りの落花生も販売されていましたが、私の子供のころは
煎り豆でしたがその頃に比べるとはるかに少ない量で、節分における豆の存在感が薄れ
てきたような気がします。

昔は柊鰯(ひいらぎの枝に鰯の頭を刺したもの)を玄関に飾るなんてこともしたそうで
すが、私は見たことがありません。時代の流れとともに季節行事の内容も変わるのでしょ
うね。
そういう我が家では、豆まきも恵方巻きも、ましてや鰯にもお目にかからず、全く無信
心な1日を過ごしたのですが・・・

庭先では、昨年植えたチューリップの芽がピョコピョコと出てきて、2~3cmくらいの
大きさになっています。暦の上ではなく実感できる春までもう少しです。

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※HP所長のページ「2月によせて」はこちらからご覧下さい。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=173
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鳥取産業保健総合支援センターでは、毎月このような形式で、10日前後、
<メールマガジン>を配信しています。
新規配信、配信先変更、配信停止を希望される方は下記フォームよりご連絡をお願い
いたします。
https://www.tottoris.johas.go.jp/?page_id=101
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♪♪<メールマガジン発行者>
(独)労働者健康安全機構 鳥取産業保健総合支援センター
〒680-0846 鳥取市扇町115-1 鳥取駅前第一生命ビルデイング6階
TEL 0857-25-3431 FAX 0857-25-3432
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