化学物質対策

 

 職場の化学物質管理が変わります

化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)のうち、特定化学物質障害予防規則等の特別則の規制の対象となっていない物質を起因とするものは全体の8割を占めています。また、オルト-トルイジン等による膀胱がん事案など、化学物質等による重大な遅発性の職業性疾病も後を絶たない状況にあります。

化学物質による健康障害を防止するために、事業者にリスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度の導入、化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任など職場の化学物質管理が大きく変わります。
詳細は、以下のサイト等でご確認下さい。

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※労働安全衛生総合研究所HP: https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/info_center.html
※ 厚生労働省HP 新着情報: 「職場の化学物質対策について」
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※① 厚生労働省委託事業 化学物質管理相談窓口

 リーフレット

労働安全衛生法の新たな化学物質規制
https://www.tottoris.johas.go.jp/wp-content/uploads/e0ff551a8aede09ae882fbf67eb19613.pdf 【厚生労働省HP】
(R4.9.7作成)

 

 化学物質管理情報提供サイト

職場の化学物質管理総合サイト 【労働安全衛生総合研究所HP】

職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書の概要紹介(ラベル表示・SDS交付の義務化予定物質リスト)
【労働安全衛生総合研究所HP】

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 【厚生労働省HP:報道発表資料】

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について(関係通達等) 【厚生労働省HP】

職場における化学物質対策について |厚生労働省 (mhlw.go.jp) 【厚生労働省HP】

職場のあんぜんサイト:化学物質情報 (mhlw.go.jp)【厚生労働省HP】

新たな化学物質管理について |愛知労働局 (mhlw.go.jp)【愛知労働局HP】

 

 化学物質のリスクアセスメント

事業場で使用される化学物質の種類は年々増加しており、多様性が広がっていることから、労働者の安全や健康に配慮した、新たな対策の強化が必要であると考えられてきました。
平成28年6月1日施行の改正労働安全衛生法で、一定の危険有害性のある化学物質(640物質)について、事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられました。また対象となる事業場は、業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場です。
詳細は、以下の化学物質のリスクアセスメント関係のサイト等でご確認ください。

◇◇◇※上記の化学物質管理の大きな変更に伴い、今後、リスクアセスメント実施の義務の対象となる物質の追加、
◇◇◇◇リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務等が、順次、見直されることとなっています。
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 リーフレット

労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう001190009.pdf (mhlw.go.jp) (H27.9作成)【厚生労働省HP】

 化学物質リスクアセスメントの情報提供サイト

化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係) (mhlw.go.jp) 【厚生労働省HP】

リスクアセスメント等関連資料・教材一覧|厚生労働省 (mhlw.go.jp)  【厚生労働省HP】

職場のあんぜんサイト:化学物質:化学物質のリスクアセスメント実施支援 (mhlw.go.jp) 【厚生労働省HP】

中災防:化学物質のリスクアセスメント (jisha.or.jp) 【中災防HP】

 

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