アーカイブ | RSS |
所長のメッセージ

所長のメッセージ  : 令和元年5月によせて

投稿日時:

鳥取産業保健総合支援センター 所長  能勢 隆之

 

新入社員の皆様も4月以来、順調に職場の雰囲気や仕事に慣れてこられたことと思います。
2019年4月1日より「働き方改革関連法」が施行されました。
改革の内容には各種ありますが、その中で注目されているのが「時間外労働の上限規制」が導入されたことです。(中小企業は2020年4月1日から施行)これは1947年に制定された「労働基準法」によって決められた時間外労働に関する初めての改革です。
産業革命時代において、労働者に過重労働を嫁したため労働者が身体的・精神的に疲弊することによって生産性が低下するようになり、これを回避するために、適切な労働時間(当時、一日16時間労働でした)を検討する必要に迫られました。過重労働により健康障害の徴候が表れ、このまま労働を継続すると主に循環器疾患(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞、急性心不全、急性心筋梗塞など)を発症し、発病から死亡までの時間が2時間以内の”いわゆる突然死”が多発するようになりました。そこで1日の労働時間は8時間が適切であると考えられ、労働基準法にも採用されました。

さらに最近になって、時間外労働(8時間を超えて働く)が月45時間を超え、月に80時間や100時間を超えると「過労死」が発生すると言われるようになりました。過労死の概念は身体的(又は医学的)条件と社会科学的要因が重なって起こると言われています。過去には、生活習慣病の素因があったり、治療中に長時間残業による突然死が発症しても、身体的理由とされて業務上で発生した事例と認められませんでした。

今日では過労死認定には、認定基準(発症直前もしくは24時間以内の災害的な出来事また、発生1週間以内の過重負荷の継続など)と併せて身体的条件も考慮し判定され認められるようになりました。
また過重な量的労働負担の急増、仕事の責任の増大、ノルマの急増や人間関係の精神的負担が重なり、それを起因とした過労死事例が報告されるようになってきました。

この度の改革で一日の労働は8時間を基準とし、これを超える残業時間の上限を規制しました。残業時間は原則、月45時間、年間360時間(1日当たり2時間程度の残業)を上限としています。臨時的に特別な事情がある場合に労使の合意があれば、年間720時間以内、複数月平均80時間、月100時間以内(1日当たり4時間程度)の残業が可能となりました。
長時間労働に関する問題は、仕事場の人間関係や昇進・昇格などの情状的ストレスによって起こるうつ病や自殺などの発生関連要因となることなど、幅広く考えられようになっています。

御自身の労働時間を適切に管理し、労働時間以外の生活時間の使い方、過ごし方を工夫しながら快適な職業生活を送って下さい。