【周知広報】「(化学物質の取扱いに関する)保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」
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産業保健トピックス
保護具着用管理責任者に対する教育実施要領について厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせします。
【厚生労働省】
【保護具着用管理責任者に対する教育実施要領】
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001031069.pdf
保護具着用管理責任者になるためには、上記の教育実施要領に示す教育カリキュラムを受講することが必要ですが、下記通達の記の第4の2(2)に示す「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」は受講が不要となっています。ただしその者であっても、受講することが望ましいとされています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220602K0050.pdf
※【お問合せ先】
鳥取労働局 健康安全課 電話 0857-29-1704