【周知広報】 化学物質のがん原性指針が改正されました(鳥取労働局)							
						
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						産業保健トピックス
						化学物質のがん原性指針が改正されました(鳥取労働局)
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針(がん原性指針)を公表していますが、平成26年10月31日付でこの指針が改正され、11月1日から適用されました。
追加された対象物質
- ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
 - スチレン
 - 1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
 - トリクロロエチレン
 - メチルイソブチルケトン
 
適用範囲が変更された物質
- クロロホルム
 - 四塩化炭素
 - 1,4-ジオキサン
 - 1,2-ジクロロエタン
 - ジクロロメタン
 - テトラクロロエチレン
 

					













