職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日 施行)

投稿日時:
鳥取労働局

令和7年6月1日 改正労働安全衛生規則が施行されます

熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう現場における対応として「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。詳細は下記「参考」よりご覧ください。

対象となるのは…

 WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で

連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業

    

[参考]

労働安全衛生規則の一部改正にかかる関係資料のダウンロード先 (厚生労働省)

「Stop!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

〇労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令  第57号)
  https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476789.pdf

〇「職場における熱中症予防対策の強化について」リーフレット
  https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476825.pdfo 

〇「職場における熱中症予防対策の強化について」 パンフレット
  https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476824.pdf