労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について
投稿日時:
厚生労働省
<事業主・労働災害防止団体の皆さま>
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律が、本年令和7年5月14日に公布され、一部を除き「令和8(2026)年1月1日」から段階的に施行されます
◇ ※一部は公布日(令和7年5月14日)に施行済み
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けらる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置を行う改正を行いました。
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◇改正の内容項目 | ◇ (リーフレット)R7.6 |
◇➊ 個人事業者の安全衛生対策の推進 | ![]() |
◇❷ 職場のメンタルヘルス対策の推進 | |
◇❸ 化学物質による健康障害防位対策等の推進 | |
◇❹ 機械等による労働災害防止の促進等 | |
◇❺ 高年齢労働者の労働災害防止の推進 | |
◇加えて「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実に関する法律」も改正されました | |
◇❻ 治療と仕事の両立支援の推進 | |
◇ ◇ ❐ 改正安衛法等に係る特設ページ 労働安全衛生法の改正について – 厚生労働省|厚生労働省 |
◇ ◇ ❐ 安全衛生政策全般の紹介等 ◇◇ 安全・衛生 |厚生労働省 |
(リーフレット)
001513749.pdf