鳥取県最低賃金が改正されます(10/4~)

投稿日時:
鳥取労働局

令和7年10月4日から鳥取県最低賃金が改正されます

 

鳥 取 県 最 低 賃 金 発 効 年 月 日
時 間 額 1,030円 令和7年10月4日


 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や
  呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
◇◇ ◇①  精皆勤手当、通勤手当、家族手当
◇◇◇ ②  臨時に支払われる賃金
◇◇◇ ③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
◇◇◇ ④  時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

    詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室 (電話 0857-29-1705)
    又は各労働基準監督署にお問合せ下さい。
 

◇    【最低賃金に関する鳥取労働局のページは下記よりご覧ください。】
       https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_02635.html
    【 最低賃金特設ページ (厚生労働省) https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

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