【周知広報】「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する件」のお知らせ
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当センター・機構からのお知らせ
【厚生労働省】
「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」(がん原性指針)の一部が改正されました。がん原性指針の対象物質による健康障害の防止対策が適切に行われるようお願いします。
◯ 留意事項
・がん原性指針対象物質の追加について
・がん原性指針対象物質に関して講ずべき措置について
◯ 関連通達の改正
・全体的事項について
・作業環境測定について
※詳細は下記からご覧下さい。
①「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する件」 (基発0207第1号 令和2年2月7日)
②別添1 新旧対照表
③別添2 改正後のがん原性指針「新指針」
「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」
➃別紙1 関連通達の改正「全体的事項通達」 (改正 基発0207第2号 令和2年2月7日)
⑤別紙2 指針を公表した化学物質に係る試料採取方法及び分析方法