当センター・機構からのお知らせ
【周知広報】鳥取県最低賃金が改正されました
投稿日時:
鳥取県最低賃金が改正されました/「業務改善助成金」等のお知らせ
鳥 取 県 最 低 賃 金 | 発 効 年 月 日 |
時 間 額 854円 | 令和4年10月6日 |
1 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
2 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
◇◇◇① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
◇◇◇② 臨時に支払われる賃金
◇◇◇③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
◇◇◇④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室 (電話 0857-29-1705) 又は各労働基準監督署にお問合せ下さい。 |
【 最低賃金特設サイト https://pc.saiteichingin.info/ 】
◇ ※各種業務改善に向けてのご案内 (リーフレット)
〇 知っていますか?自分の最低賃金 |
〇 業務改善助成金(通常コース)のご案内 |
〇 業務改善助成金(特例コース)のご案内 |
〇 『働き方改革』の課題は専門家のサポートで解決! |
〇 「働き方改革」の対応はお済ですか?今すぐチェックを! |
〇 過労死等防止対策推進シンポジウム(鳥取会場)ご案内 |
※ リーフレットのお問合せ先:鳥取労働局労働基準部賃金室(Tel 0857-29-1705)
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