当センター・機構からのお知らせ

【周知広報】鳥取県最低賃金が改正されました

投稿日時:

鳥取県最低賃金が改正されました/「業務改善助成金」等のお知らせ

 

鳥 取 県 最 低 賃 金 発 効 年 月 日
時 間 額 854円 令和4年10月6日

 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
◇◇◇① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
◇◇◇② 臨時に支払われる賃金
◇◇◇③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
◇◇◇④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室 (電話 0857-29-1705)
又は各労働基準監督署にお問合せ下さい。
 

【 最低賃金特設サイト https://pc.saiteichingin.info/

 ※各種業務改善に向けてのご案内   (リーフレット) 

〇   知っていますか?自分の最低賃金
〇  業務改善助成金(通常コース)のご案内
〇  業務改善助成金(特例コース)のご案内
『働き方改革』の課題は専門家のサポートで解決!
「働き方改革」の対応はお済ですか?今すぐチェックを!
〇  過労死等防止対策推進シンポジウム(鳥取会場)ご案内

※ リーフレットのお問合せ先:鳥取労働局労働基準部賃金室(Tel 0857-29-1705)