産業保健トピックス
【周知広報】化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断項目の見直しについて(令和2年7月1日施行)
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化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断項目の見直しについて(令和2年7月1日施行)
労働安全衛生法及び関係法令により事業者には、一定の有害業務に従事する労働者に対し、特殊健康診断を行うことが義務付けられています。
特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学の進歩、化学物質の使用状況の変化、労働災害の発生状況等、化学物質による健康障害に関する事情が変化しており、今回、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目が全面的に見直しされました。
それぞれの物質について、健康診断を適切に実施していただくようお願いします。
※ 詳細は、 厚生厚生労働省のパンフレット下記よりご覧下さい。
『化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました(令和2年7月1日施行)』
https://www.mhlw.go.jp/content/000673007.pdf
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