産業保健トピックス

【周知広報】 有機溶剤を取り扱う事業者の皆様「H27.1/1~注意事項の掲示の内容が一部変わります」

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有機溶剤を取り扱う事業者の皆様へ
平成27年1月1日から注意事項の掲示の内容が一部変わります

有機溶剤中毒予防規則では、事業者は、屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、
①有機溶剤が人体に及ぼす影響
②取扱上の注意事項
中毒が発生したときの応急処置など有機溶剤使用の注意事項について、労働者が見やすい場所に掲示しなければなりません。

※平成27年1月1日から、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置に関して、掲示内容が変わりますので、ご注意ください。

詳細は鳥取労働局のHPこちらからご覧下さい。