当センター・機構からのお知らせ

【周知広報】10/1より「粉じん障害予防規則 」及び 「じん肺予防規則」が改正されます

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10/1より「粉じん障害予防規則」 及び 「じん肺予防規則」が改正されます。

鋳物を製造する工程において、砂型を造型する作業も有効な呼吸用保護具の使用が必要となります。

※粉じん障害防止規則及びじん肺法施行の一部を改正する省令の施行について

※【施行版】粉じん則改正リーフレット