産業保健トピックス
【周知広報】 有害物ばく露作業対象物について(平成29年対象・平成30年報告)
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有害物ばく露作業対象物について(平成29年対象・平成30年報告)
厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、リスク評価を実施し、必要な規制を実施しています。このリスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、法令に基づいて「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。
報告の対象となる物質について、年間500kg以上の製造・取扱いがある事業場は、例外なく報告が必要です。
平成29年1月1日~12月31日の間に取扱いのあった該当事業場は、平成30年1月1日から同年3月31までの間に所轄の労働基準監督署長へ報告書を提出しなければなりません。
有害物ばく露作業報告対象物について
(平成29年対象・平成30年報告)
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