産業保健トピックス

【周知広報】 工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について

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【厚生労働省】より

石綿等(石綿又は石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物)の製造、輸入、譲渡、提供及び使用は、平成7年や平成16年の一部禁止を経て、平成18年9月1日に全面禁止されました。一方で、禁止日時点で機械に組み込まれていた石綿含有部品などは、引き続き使用されている間に限り禁止が除外されるため、現在でも工業製品などに存在しています。

そうした石綿含有部品を交換・破棄などする際は、石綿障害予防規則に基づき労働者の石綿ばく露防止措置を講じる必要がありましたが、部品に石綿が含有されていることが把握されておらず適切な措置が講じられなかった事例が散見されています。

このため、石綿含有部品の把握漏れをなくすための5つの対策と実際に発生した石綿の把握漏れ事例(対策が不十分であった例)のリーフレットを紹介いたしますので、石綿含有部品の把握の徹底をお願いいたします。
リーフレットはこちら。