産業保健トピックス
【周知広報】『4月27日から5月6日までの10連休Q&A』について
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10連休についてよくあるご質問Q&A
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律に基づき、天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日と即位礼正殿の儀が行われる10月22日は、国民の祝日に関する法律(「祝日法」)により休日となります。
また、そのことにより祝日法第3条第3項(「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日は、休日とする」)の規定があるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も祝日法に基づく休日となります。
Q1
使用者は、本年4月27日から5月6日まで必ず労働者に休みを取らせなければ、労働基準法の違反となりますか。
Q2
我が社は「国民の祝日」を休日とする旨、就業規則に規定しています。この場合は、本年4月27日から5月6日まで必ず休みとしなければならないのですか。
回答は厚生労働省のこちらからご覧下さい。
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