産業保健トピックス

【周知広報】『ベンジルアルコール』がラベル表示・SDS交付等の追加対象物質に追加されました。

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『ベンジルアルコールがラベル表示・SDS交付等の追加対象物質に』(厚生労働省)


【令和3年1月1日より施行】 

ベンジルアルコールを主成分とする剥離剤による労働災害が発生していることから、今般、「労働安全衛生法施行令別表第9」及び「労働安全衛生規則別表第2」の一部が改正され、その物質にベンジルアルコールが追加されました。これにより、ベンジルアルコールを譲渡又は提供するときに容器等へのラベル表示及びSDS(安全データシート)の交付、製造・使用するときはリスクアセスメントの実施が義務付けられました。(令和2年12月2日政令第340号ほか)

【詳細はこちら(厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14847.html (令和2年11月18日 諮問と答申)

『ベンジルアルコール』に関する労働安全衛生法改正ついて (通知文)
◇◇◇(基発1214第1号、2号 令和2年12月14日)