産業保健トピックス

【周知広報】情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について

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情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について

 

(令和3年3月31日基発0331第4号)

この通達で、産業医の職務について情報通信機器を使用し遠隔で行うことができること、実地ですべきことなどが整理されました。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210401K0070.pdf 【厚生労働省】

 

※ 参考(通達を整理)

 

※参考(動画案内)
オンラインによる医師の面接指導を実施するにあたっての留意事項』 【労働者健康安全機構】

当機構では、産業医科大学産業生態科学研究所、産業精神保健学研究室教授 江口 尚先生により、講義形式による動画を作成しました。